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介護福祉士の仕事と年収の目安 ── 法律でできること・職場・現場の事故例を公的資料で整理

介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく名称独占資格です。この資格で法律上できること、実際に働く職場、厚生労働省が公表している統計、現場で実際に起きている転倒事故や腰痛などの実態を、条文と公的資料にもとづいて整理しました。

このページの内容
  1. この資格で法律上できること
  2. 就く仕事・職場
  3. 数字で見る(公的統計)
  4. 求人の数字の読み方
  5. 現場で実際に起きている事故・ミス
  6. 資格の階段・関連資格
  7. よくある質問

就く仕事・職場

就く仕事・職場

厚労省 job tag の職業ページ

数字で見る(公的統計)

項目施設介護員訪問介護員/ホームヘルパー
就業者数(全国)1,358,960人出典:令和2年国勢調査の結果を加工して作成275,770人出典:令和2年国勢調査の結果を加工して作成
賃金(年収・全国)388万円出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成381.9万円出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成
労働時間(月間・全国)162時間出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成163時間出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成
平均年齢(全国)45.3歳出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成51.2歳出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成
ハローワーク求人賃金(月額・全国)22.5万円(令和7年度)対前年度差 +0.7万円24.5万円(令和7年度)対前年度差 +0.8万円
有効求人倍率(全国)2.96倍(令和7年度)1人の求職者に対して求人が多い=人手不足の目安28.37倍(令和7年度)1人の求職者に対して求人が多い=人手不足の目安

年齢別の賃金(令和7年度)

~19歳250万円
20~24歳316万円
25~29歳358万円
30~34歳384万円
35~39歳414万円
40~44歳414万円
45~49歳414万円
50~54歳416万円
55~59歳394万円
60~64歳366万円
65~69歳315万円
70歳~292万円

job tag の統計データは、その職業が属する主な職業分類(厚生労働省編職業分類)に対応する値であり、必ずしもその職業のみの数値ではない。(この数値は職業分類「施設介護員」の値)
出典:job tag(厚生労働省職業情報提供サイト)(取得日:2026-09-01)

求人の数字の読み方

有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人あたりの求人数を示す指標です(1を超えると求人が求職者より多いことを意味します)。

求人賃金は、ハローワーク求人票に記載された月額の平均値で、賞与・残業代の扱いは求人票によって異なります。

いずれも職業分類単位の全国値であり、地域・企業規模・雇用形態によって数値は異なります。

現場で実際に起きている事故・ミス

介護事故の3件に2件は転倒・転落・滑落

消費者庁から厚生労働省老健局に報告された重大事故276事例(平成30年3月公表の調査研究事業報告書による分析)のうち、転倒・転落・滑落が181件・65.6%で最多、次いで誤嚥・誤飲・むせこみが36件・13%であった。傷病の内訳は骨折70.7%、死亡19.2%。転倒・転落181事例の発生時業務は「見守り中」が46.7%を占めた。

合格後に守ること:見守り中・他利用者介助中など観察が手薄になる場面での転倒対策(環境整備・見守り体制の確保)が事故防止の要点となる。

公益財団法人介護労働安定センター「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書(平成30年3月、厚生労働省老健局・老人保健健康増進等事業)

介護者自身の腰痛(労災)と「抱きかかえ」の原則禁止

厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月改訂)は、福祉・医療分野等における介護・看護作業を適用対象に加え、移乗介助・入浴介助・排泄介助での対象者の人力による抱上げは労働者の腰部に著しい負担がかかるとして、全介助が必要な対象者にはリフト等を積極的に使用し、原則として人力による抱上げを行わせないことを求めている。

合格後に守ること:対象者の残存機能の活用、リフトやスライディングボード等の福祉用具の使用、無理な前屈・ひねり姿勢を避けることが、介護職員自身の腰痛予防の基本とされる。

厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針及び解説」(平成25年6月18日改訂)

喀痰吸引等を無登録で行うと罰則の対象

介護福祉士の「介護等」には喀痰吸引その他の医師の指示の下に行われる行為(喀痰吸引等)が含まれるが(第2条第2項)、これを実施するには別途の登録(認定特定行為業務従事者としての登録等)が必要であり、登録を受けずに喀痰吸引等業務を行った者は30万円以下の罰金に処される(第48条の3・第53条第4号)。

合格後に守ること:介護福祉士の資格があっても、喀痰吸引等の医療的ケアは資格取得だけでは実施できず、法定の追加研修・登録という別の手続を経る必要がある。

社会福祉士及び介護福祉士法 第48条の3・第53条第4号(e-Gov法令検索)

資格の階段・関連資格

資格の階段

  1. 介護等の業務に3年以上従事+実務者研修(6月以上)修了→介護福祉士試験の受験資格
    社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号 出典
  2. 介護福祉士試験合格→介護福祉士登録簿への登録→介護福祉士
    社会福祉士及び介護福祉士法第39条・第42条第1項 出典
  3. 介護福祉士資格取得後5年以上の実務経験+研修100時間以上→認定介護福祉士
    認定介護福祉士認証・認定機構による認定要件 出典
  4. 所定の実務経験を経て介護支援専門員実務研修受講試験を受験→介護支援専門員(ケアマネジャー)
    都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格(介護保険法に基づく制度) 出典

関連資格

よくある質問

介護福祉士は無資格者と何が違うのですか?

介護福祉士は名称独占資格で、資格のない者は「介護福祉士」を名乗れません(法第48条第2項)。また介護等の定義には喀痰吸引その他の医師の指示の下に行われる行為が含まれ(第2条第2項)、別途の登録・研修を経ればこうした医療的ケアを行える点が無資格者と異なります。

介護福祉士になるには実務経験が必要ですか?

ルートによります。3年以上介護等の業務に従事し、実務者研修(6月以上)を修了すれば受験資格が得られます(法第40条第2項第5号)。このほか、指定の養成施設や学校を卒業するルートもあります(同項第1号〜第4号)。

介護福祉士は喀痰吸引をしてよいのですか?

法律上、介護福祉士の「介護等」には喀痰吸引等が含まれます(第2条第2項)。ただし実際に行うには別途の登録が必要で、無登録で行うと罰則の対象になります(第48条の3・第53条第4号)。

試験対策には「カイゴトール」

カイゴトールのアイコン カイゴトール ── 介護福祉士対策

介護福祉士の試験対策問題を957問収録しています。

出典・参考(公的機関)

このページは個人開発の「アプリ製薬」が作成した非公式の整理です。統計は厚生労働省 job tag の職業分類単位の値で、個別の職業・地域・企業を示すものではありません。法令は改正されることがあります。本ページの情報は2026年9月時点のものです。