この資格で法律上できること
「登録販売者」は医薬品医療機器等法第36条の8第2項の登録を受けた者と定義される(第4条第5項第1号)。一般用医薬品のうち第一類医薬品は薬剤師のみが販売・授与でき、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売・授与できる(第36条の9)。店舗販売業の店舗管理者は薬剤師又は登録販売者でなければならず、業務遂行に必要な能力及び経験を有する者であることが求められる(第28条第2項・第3項)。
この資格で法律上できること
- 第二類医薬品・第三類医薬品の販売及び授与に従事できる(第36条の9第2号)
- 店舗販売業の店舗管理者になれる(第28条第2項。ただし実務・業務従事の要件を満たす必要がある)
- 都道府県知事の販売従事登録を受けて「登録販売者」として従事できる(第36条の8第2項・第4条第5項第1号)
- 濫用等のおそれのある医薬品の販売時に、購入者の状況確認・情報提供を担う(厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」令和6年1月とりまとめ)
- 配置販売業において薬剤師とともに医薬品を配置する業務に従事できる(第30条第2項第2号)
根拠条文
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) 第4条第5項第1号
「登録販売者」とは、第三十六条の八第二項の登録を受けた者をいう、と定義。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) 第36条の9
一般用医薬品のうち、第一類医薬品は薬剤師が、第二類医薬品及び第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売・授与しなければならない。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) 第28条第2項・第3項
店舗販売業の店舗管理者は薬剤師又は登録販売者でなければならず、店舗管理者は必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) 第25条・第26条・第30条
医薬品の販売業の許可は店舗販売業(要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗で販売)、配置販売業(一般用医薬品を配置により販売)、卸売販売業に区分される。
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就く仕事・職場
就く仕事・職場
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ドラッグストア・薬店(店舗販売業)要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗で販売する店舗販売業の許可を受けた店舗。 出典
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スーパー・コンビニ等の医薬品売場店舗販売業の許可を取得した売場で第二類・第三類医薬品を販売できる。 出典
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配置販売業(置き薬)配置により一般用医薬品を販売する業態で、薬剤師又は登録販売者が配置する体制が求められる。 出典
厚労省 job tag の職業ページ
数字で見る(公的統計)
| 項目 | 医薬品販売/登録販売者 |
|---|---|
| 就業者数(全国) | 3,291,060人出典:令和2年国勢調査の結果を加工して作成 |
| 賃金(年収・全国) | 384.8万円出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成 |
| 労働時間(月間・全国) | 161時間出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成 |
| 平均年齢(全国) | 43.6歳出典:令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成 |
| ハローワーク求人賃金(月額・全国) | 22.4万円(令和7年度)対前年度差 +0.7万円 |
| 有効求人倍率(全国) | 3.28倍(令和7年度)1人の求職者に対して求人が多い=人手不足の目安 |
年齢別の賃金(令和7年度)
| ~19歳 | 256万円 |
|---|---|
| 20~24歳 | 325万円 |
| 25~29歳 | 367万円 |
| 30~34歳 | 387万円 |
| 35~39歳 | 402万円 |
| 40~44歳 | 428万円 |
| 45~49歳 | 428万円 |
| 50~54歳 | 417万円 |
| 55~59歳 | 393万円 |
| 60~64歳 | 329万円 |
| 65~69歳 | 279万円 |
| 70歳~ | 266万円 |
job tag の統計データは、その職業が属する主な職業分類(厚生労働省編職業分類)に対応する値であり、必ずしもその職業のみの数値ではない。(この数値は職業分類「医薬品販売店員」の値)
出典:job tag(厚生労働省職業情報提供サイト)(取得日:2026-09-01)
求人の数字の読み方
有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人あたりの求人数を示す指標です(1を超えると求人が求職者より多いことを意味します)。
求人賃金は、ハローワーク求人票に記載された月額の平均値で、賞与・残業代の扱いは求人票によって異なります。
いずれも職業分類単位の全国値であり、地域・企業規模・雇用形態によって数値は異なります。
現場で実際に起きている事故・ミス
要指導医薬品の「使用者本人か」の確認漏れ
厚生労働省「令和7年度医薬品販売制度実態把握調査」(2026年8月公表、全国1,506店舗を対象、うち要指導医薬品販売220件を調査)では、要指導医薬品の購入者が使用しようとする本人かどうかの確認が行われていたのは73.6%(162件)にとどまり、26.4%(58件)は確認が行われていなかった。
合格後に守ること:医薬品医療機器等法第36条の6第2項に基づき、要指導医薬品を販売する際は使用者の年齢・症状等をあらかじめ確認する義務がある。
濫用等のおそれのある医薬品の複数購入時、質問なしで購入できてしまう店舗が1割超
同調査(令和7年度、調査件数809件)で、エフェドリン・コデイン等を含む「濫用等のおそれのある医薬品」を複数購入しようとした際、13.2%(107件)が質問等されずにそのまま購入できてしまった。厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」(令和5年2月〜令和6年1月とりまとめ)は、この種の販売実態を踏まえ、原則小容量1個の販売とし20歳未満には複数・大容量を販売しない等のルール強化を打ち出した。
合格後に守ること:濫用等のおそれのある医薬品を複数個・大容量販売する際は、購入理由の確認と、必要な場合の氏名・年齢等の確認・記録が求められる。
厚生労働省「令和7年度医薬品販売制度実態把握調査結果について(概要)」/「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料」
第一類医薬品の情報提供内容の理解確認が3割超で未実施
同調査(令和7年度、調査件数416件)で、第一類医薬品販売時に「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」が行われていたのは65.4%(272件)で、34.6%(144件)は確認が行われていなかった。
合格後に守ること:医薬品医療機器等法第36条の10第1項・第2項に基づき、第一類医薬品の販売時は薬剤師が書面で情報提供し、あらかじめ使用者の年齢・他の医薬品の使用状況等を確認する。理解したかどうかの確認は同条を受けた厚生労働省令で求められている。
資格の階段・関連資格
資格の階段
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登録販売者試験合格→都道府県に販売従事登録医薬品医療機器等法第4条第5項第1号(第36条の8第2項の登録) 出典
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実務・業務従事(原則:過去5年間で通算2年以上。追加研修修了の場合は通算1年以上等)→店舗管理者要件を満たす医薬品医療機器等法施行規則(店舗管理者等の要件)。令和5年厚生労働省令第61号による改正後の基準。 出典
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店舗管理者・区域管理者への就任医薬品医療機器等法第28条第2項・第3項(店舗管理者は薬剤師又は登録販売者で、必要な能力・経験を有する者) 出典
関連資格
よくある質問
登録販売者は薬剤師と何が違うのですか?
一般用医薬品のうち、第一類医薬品と要指導医薬品の販売は薬剤師のみが行えます(法第36条の5・第36条の9第1号)。登録販売者が販売できるのは第二類医薬品・第三類医薬品です(同条第2号)。薬局での調剤業務も薬剤師のみの業務です。
登録販売者になるのに実務経験は必要ですか?
試験合格後の販売従事登録自体に実務経験は不要です(法第4条第5項第1号)。ただし店舗管理者になるには、過去5年間で通算2年以上(追加研修修了者は通算1年以上等)の実務・業務従事が必要です(施行規則、令和5年厚生労働省令第61号による改正基準)。
登録販売者は独立して店舗を開けますか?
店舗販売業の許可自体は、開設者と店舗管理者が別人であっても取得できます(法第4条第3項第2号)。店舗管理者の要件(薬剤師又は登録販売者であり、必要な能力・経験を有すること。法第28条第2項・第3項)を満たせば、登録販売者自身が店舗管理者として運営に関わることができます。
出典・参考(公的機関)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(e-Gov法令検索) ── https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
- 厚生労働省「令和7年度医薬品販売制度実態把握調査結果について(概要)」 ── https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001735076.pdf
- 厚生労働省「令和7年度医薬品販売制度実態把握調査」告知ページ ── https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75385.html
- 厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ概要資料」 ── https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001191955.pdf
- 宮城県「登録販売者の店舗管理者等の要件と実務又は業務従事の証明について」 ── https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/tenpokanrisya.html